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高専から駅弁大学から東工大を経て大企業へ 浅く広い趣味とかキャリアの日記を

Read and summarized Urban planning tech. book

はじめに

講義課題の一環で,イギリスの都市計画について記述された数年前の専門書を1人あたり2,3ページ担当して,訳してまとめて共有するという課題

自分はそこで2つの節を

余談だが,ものによっては節が長すぎて無理やり切っていたりも

見かけ所関係なさそうな表やら何やらも入っていたりしてスーパーハードだった

文構造は得意なんだけど,知らない単語ばっかでいちいち調べなきゃだし,知ってる単語でも知らない使われ方したりしてるしな

まあわりかし文構造も一筋縄じゃないし,お前どこにかかるandだよと言わんばかりの

マジで英語力のなさ後悔してる

そしてなんか人によっては,Google翻訳にかけただけみたいな人もいたり,ピンキリでちょっとゲンナリした

まあ言えるほどまとめられてはいないんですが

マジで忙しい中で長かったんで許して(誰に

対象図書

TOWN AND COUNTRY PLANNING IN THE UK

Sec.5 THE MANAGEMENT OF DEVELOPMENT

From development control to development management

地方開発当局が「開発規制(control)」から「開発管理(management)」に移行することを法律で義務付けることは不可能だが採用された.2004年の都市計画法の改正(planning and compulsory purchase act 2004)は計画システム全体の変化の必要性を意味し,これにより「土地利用計画」から「空間計画」へ移り,いくつかの承認があった.2008年に発行されたPASの議事録では次のように表現されている.

空間計画は計画作成だけでなく,実施にも影響を及ぼす.地方自治体は開発手法の空間的目的の管理のため,積極的な予防措置をとる必要があり,そのために必要なビジョンを満たす開発の望ましい形態を奨励・促進する必要がある.

より規制的で有効な一連の計画はイギリス特有のものでない.2008年Rivolinは,第一章で述べられたように,2つの計画手法を「順応する」と「実行する」と言い表し,ヨーロッパ全体の視点から記している.「ある場合には,実装は開発プロジェクトを他の空間戦略に「一致させる」ものとして意図されており,実装はその戦略を「実行する」ことができるプロジェクトを促進することからなる」と彼は結論付けている.計画の実施とその根底にある計画の目的を実現に重点が置かれている点は,最近の計画改革でも続いている.したがって,NPPFの紹介の中で,Clarkは次のように述べている.「計画は,私たちが生活する場所を強化し改善する方法を見つけるという創造的な演習でなければならない.」

PASが「計画の方針で後手の制御から機会の管理に抜本的変化」を要するようになり,伝統的手法から開発規制,開発管理への変遷が見られた.それは役人,議員,デベロッパー,コミュニティなどに影響し,開発手続きを巻き込むように見られている.将来,これらの規制は開発の提案の妥当性を確保ではなく,「よりよい地域づくり」に用いられるだろう.―要請を申し入れるに際し,これは承認あるいは拒否するのに十分だろうか.―2009年の開発管理への機能の変換への検討中,ハンティンドンシャー地区評議会は以下のように述べた.「この変化は一夜のうちにも何も起こさないだろう―それは方針の変化と技能の広さを要求し,手続きの変化は一夜のイベントではなく旅路のように記されている.―」表5.1は委員会のレポートから参照されたもので,地方開発当局がこの変化の導入の推奨のため準備したもので,開発規制と開発管理のいくつかの違いを簡単にまとめ,提供したものである.

開発管理者が実行を試みるのは,都市計画申請の評価を形作る法律や行政手続きを意味しない.それが意味するのは,全体の計画の透明な見通しが管理されなければならず,焦点は環境と社会的制約の範囲内で可能な限り,これらの目標に向かう申請に対処すべきである.多くの開発規制の役人は,これらは既に行っていると主張するだろう.しかし正式な変化の実際は,ほとんどの地方開発当局はそのような手法が一般的ものからかけ離れているとほのめかし,作られている.確かに都市計画法は「有効化」方法で開発管理手法が擁するように広い範囲を捉えられていない.そしてここまで記す中で,行政手続きの詳細で重要なのは,この方針と哲学の変化が,考えから生まれるべき点である.極端な場合,ポリシーと規制は提案の許可・不許可のテストのようにも見られる.一方,それらの枠組みは成功の開発成果物を形作るのを助けるのにも利用できる.開発管理者は「いいえ,この審査は通りません.」と言うだろう.開発管理者は許容できる完成プロジェクトへの移行を円滑化するため申請者と働くだろう.風刺的だが,それは文化の変化を望む性質を強調するのに役立つ.

 

表5.1 開発規制と開発管理の主な違いの要約

従来の開発規制(control)

開発管理(management)

後手で否定的と認識されていた

随時適切性を許可する点でより積極的

申請の精査と決定に焦点を当てていた

端から端までの開発プロセスを含む

受け渡しを妨げる批判があった

委員会の目的の実現が中心的

パートナーシップの働きが限られる

積極的新規参入を促す

開発規模と手続きが不釣り合い

手続きの時間などが長すぎる

規模に手続きが比例

計画文書SPDへの依存度が高い

政策決定者は詳細な提案の検討を課された

影響の評価と専門的判断,コア戦略や国家政策方針に重点が置かれている

開発に対し他人事の態度の傾向

関係者が協調的に働く

申請書受領後に外部に相談

提出前に外部相談

 

The scope of control

法律で定義されているような多くの開発の形は,地方開発当局の以前の許可に応じている.ただし,特定のカテゴリは,軽微,有益であると考えられるため,管理から除外される.申請者は,地方自治体の計画当局(LPA)に開発許可の申請書を提出しなければならない.重要な申請書に特段の定めがない限り,制度は地方の計画当局にかなりの裁量権を与えるが,決定は開発計画に従ってなされなければならない.重要な考慮事項としてほとんど除外されない.1989年以来,政策決定において開発計画がより重要になっており,それが最初の主要な参照点となっている.しかし計画当局は,計画の規定と一致しない提案を承認できる.そして実際には,それは開発のための多くの申請に関する決定的なガイダンスを提供しない.開発計画もデータから外れているか,他のガイダンスや考慮事項によって置き換えられている可能性がある.許可申請の際の政策決定者の裁量は,英国における計画の特徴のために作られた.多くの他国では,決定は計画の採用によって効果的に行われる.

計画の決定は,条件付きか拒否で示される.どちらの場合も控訴権がある.LPAの訴訟が(法的権限を超えて)超大規模な行為であると考えられる場合は,裁判所に頼る権利もある.さらに,地方の重要性を超える申請の中には,中央政府による決定のために「招集」されることがある一方で,主要なインフラプロジェクトに関する決定が国務大臣による最終決定のために計画調査委員会によって処理される. 開発の管理は必然的に実施のための対策措置を含む. これは,許可なくまたは条件に違反して開発を行う者には,開発を「取り消す」こと,または計画規制に違反している開発の実行または継続を中止することを要求する手順による.最終的な罰則は裁判所によって課される.

以下の章では,これらおよび他の制御要素について説明する.開発管理手続きの進展における最近の注目すべき点は,Box 5.1で強調されている.その内容は,計画手続きを「スピードアップ」させるというプレッシャーを強調している.読者には,これは一般的なガイドにすぎず,詳細はこの章の最後に記載されている資料を参照することを勧める.

開発の管理には,土地や財産を使用する権利を決定する非常に強力な権限が含まれている.特に財務上の費用と便益は重要である.このシステムの中心にあるのは「開発」の定義である.特にこの用語は通常の言葉よりもはるかに具体的な法的な意味を持つためである.

 

BOX 5.1開発管理のためのいくつかの著しい変更/過去10年間の開発管理

2004の法改正により,開発管理手続きをスピードアップし,政府目標達成に集中させるための多数の条項の導入が可能になった.それは以下のような多くの新しい規定を導入した.

  • 地方開発当局が許可された開発権を,その地域の全部または一部に拡大できるようにするもの.地方計画当局は,過去2年以内に当局により不許可となったものに似た繰り返しの申請の決定を,辞退する権限を与えられている.彼らはまた,同一の申請を扱うことを拒否できる.これは,二重申請として知られている手続きである.
  • 開発許可の期間は5年から3年に短縮されるが,政策決定者は期間を変更する権限を保持する.最初に承認された開発は,承認日から2年以内に開始する必要がある.
  • 21日以内に協議に応じる義務が,導入され,通知では即時停止を要求できる.
  • 国務長官は,招集および回収された控訴に関連して手数料を要求する規則を作成し,その協議の日程を設定することが可能になる.

2010の法改正は,1995年に加えられた多くの変更をまとめ,「ほとんどの計画の申請手続き上の要件が法定の方法を簡素化する」ため,事実上担当者が従える「一連の規則」のようになる.いくつかの大規模プロジェクトでの景気後退の影響の拡大に対処するために,すでに始まっている開発のためにいくつかの追加の柔軟性の対応が導入されている.

許可されている開発権については,この章の後半で詳しく説明するが,基本的に許可を申請する必要がない分野である.これらの境界を変更すると,開発管理の役割が実行しなければならない作業に影響する.2つの例でこれを説明する.

一般住宅開発令2008は,住宅に関連する適用の割合を考慮して,住宅の拡大,改良または変更に関して許可された開発権を変更した.一般開発許可命令2013は,多くの場合,一時的に経済性向上のため,住宅および他の用途に許可された開発権を拡張した.これは許可を申請する必要性から,多くの開発を促せ,それは初期段階で非常に満足することを示した.

原文(一部)

Those seeking approval must submit an application for planning permission to the local planning authority (LPA). Legislation gives considerable discretion to the local planning authority in granting permission, although decisions must be made in accordance with the development plan unless material applications indicate otherwise. Few matters an excluded as potential material considerations. Since 1989, more significance has been given to the develapment plan in decision-making, such that it is the first and primary point of reference. Nevertheless, the planning authority can approve a proposal that dose not accord with the provisions of the plan, and in practice it will not provide definitive guidance on many application for development. the development plan may also be out of data or superseded by other guidance or considerations. the discretion of decision-makers at the application is made for approval is a hallmark of planning in the UK. In most other countries, the decision is effectively made with the adoption of the plan. Planning decisions are made subject to conditions or refused, and in both cases there is a right of appeal. If the action of the LPA is thought to be ultra vires (beyond their legal powers), there is also a right of recourse to the courts. Furthermore, some applicationes of more than local importance may be 'called in' for decision by central government, whilst decisions on major infrastructure projects are processed by the Planning Inspectorate for final decision by the Secretary of State. Management of development necessarily involves measures for enforcement. This is provided by procedures which require anyone who carries out development without permission or in breach of conditions to `undo` the development, or stop the carrying out or continuation of development which is in breach of planning control. The ultimate penalty will be imposed by the Courts.
These and other elements of control are discussed in the following sections.
Some recent notable landmarks in the evolution of the development management process are highlighted in Box 5.1:
their content emphasises the constant pressure to "speed up" the planning process.
Readers should be aware that this is only a general guide and reference should be mede to the reading listed at the end of this chapter on martters of detail.

The management of development involves very strong powers that determine rights to use land and property with all that etntails, not least the financial costs and benefits.
At the centre of this system is the definition of `development`, particularly since the term has a legal meaning far more specific than in ordinary language.